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ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_174_ja.html たとえば、#news(wiki)と入力すると以下のように表示されます。 マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」:時事ドットコム - 時事通信 マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」 - PR TIMES 【アイプラ】リセマラは必要?当たりキャラランキング【IDOLY PRIDE】 - Gamerch(ゲーマチ) 篠原悠希×田中芳樹が明かす「歴史ファンタジー小説ならではの悩み」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【Apex Legends】ヴァルキリーの能力と評価【エーペックス】 - Gamerch(ゲーマチ) モンハンライズ攻略Wiki|MHRise - AppMedia(アップメディア) 【ウインドボーイズ】リセマラ当たりランキング(最新版) - ウインドボーイズ攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) ポケモンBDSP(ダイパリメイク)攻略wiki - AppMedia(アップメディア) 【テイルズオブルミナリア】リセマラ当たりランキング - TOルミナリア攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) SlackからWikiへ!シームレスな文章作成・共有が可能な「GROWIBot」リリース - アットプレス(プレスリリース) 【ダンカグ】登場キャラクターと担当声優一覧【東方ダンマクカグラ】 - AppMedia(アップメディア) 【ウマ娘】チャンピオンズミーティングの攻略まとめ - Gamerch(ゲーマチ) 【ウマ娘】ナリタブライアンの育成論|URAシナリオ - Gamerch(ゲーマチ) ドラゴンクエストけしケシ攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) サモンズボード攻略wiki - GameWith 【スタオケ】カード一覧【金色のコルダスターライトオーケストラ】 - Gamerch(ゲーマチ) 【スマブラSP】ソラのコンボと評価【スマブラスペシャル】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ブレフロレゾナ】リセマラ当たりランキング【ブレイブフロンティアレゾナ】 - ブレフロR攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【ポケモンユナイト】サーナイトの評価と性能詳細【UNITE】 - Gamerch(ゲーマチ) 仲村トオル、共演者は事前に“Wiki調べ” - 沖縄タイムス 【ENDER LILIES】攻略チャートと全体マップ【エンダーリリィズ】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ウマ娘】あんしん笹針師の選択肢はどれを選ぶべき? 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対格 対格は大まかにいえば,直接目的語.「~をする」「~を作る」の「~を」にあたります. 作り方 単数の場合です.少し複雑です. 形容詞 名詞 男性 非生物 無変化 無変化 生物 -ego -a 中性 無変化 無変化 女性 -a -ą -ę 0 -ą 無変化 男性名詞は生物(人,動物)と非生物に別れます.非生物,中性ならば変化はありません.どっちがどっちだか忘れない(ふつうの人なら覚えられるのか?)ように,こんなことを覚えています. ポーランド語の語順は結構自由が利いて,その理由としてこのような格変化があります.「私が」と「私を」が別の形をしているので, 「私が」「愛する」「彼女を」 「彼女を」「愛する」「私を」 語順が変われども,どちらも同じ意味で受け取ることができます.さて,非生物になると語形変化をしないので,「机が」なのか「机を」なのかわからなくなります.でも,何かするのは生きているほう(たぶん.文学的にならなければ.)なので,非生物は変化しなくても文脈で主語でないことはわかります.ちなみに中性名詞も基本的に生きていないでしょう(男でも女でもないので,たぶん) 以上,こじつけて覚える方法です. 男性生物名詞は,生格と同じ変化をしています. 女性名詞には2種類ありますが,まずは基本の-aだけ覚えておきましょう. 子音で終わる女性名詞 noc, twarz, rzecz のように子音で終わる女性名詞は無変化(主格と同じ)ですが,この名詞に係る形容詞は通常通りに変化させます.(-ą) -ek で終わる男性の名前 Marek, Jurek, Janek 等々 -ek で終わる場合,対格は e を落として a をつけます. Marka, Jurka, Janka -a で終わる男性名詞 女性名詞のように変化させますが,これにかかる形容詞は通常通り,男性として変化させます. 形容詞の語尾をもつ名詞(と人名) 形容詞と同様の変化をさせます. 苗字が子音で終わる時 男性と女性で違います. 男性の場合は,(下の名前も含め)-a をつけますが, 女性の場合は,下の名前は,変化させ,上の名前(姓)はそのままです. ちなみにpan - pana, pani - panią Znam pana Stanisława Musiała. I know Mr. StanisΠaw MusiaΠ. Znam panią Zofię Musiał. I know Ms. Zofia Musial. N Jan Zieliński - A Jana Zieliƒskiego N Jan Nowak - A Jana Nowaka N Ewa Zielińska - A Ewę Zieliƒską N Ewa Nowak- A Ewę Nowak 対格を取る動詞 基本的に直接目的語は対格になります(が,当然例外もあります.)ということで,たくさんあります. 動詞+前置詞+対格をとる単語 覚えることは排除したいので,メモ書きということで czekać na A dbać o A dziękować za A płacić na A patrzeć na A prosić o A pytać o A być zły na A prosić は 「proszę o kawę」とか,言われてみればよく登場します. proszę o kawę テキストの「レストラン」のダイアログ中に proszę kartę とありました.しかも,(客)「メニューください」と(店員)「メニューをどうぞ」の2種類で.何で同じ言葉をつかうんだよ,前後のつながりが無いとわかんないよね,とローカルメンバーに話したら,「メニューください」は,Poproszę kartę か Proszę o kartę だから分かる,と.正しい言葉を覚えましょう. 練習 ポーランド語/単語/人2
https://w.atwiki.jp/teitoku_bbs/pages/5883.html
439: ホワイトベアー :2019/08/27(火) 22 10 54 HOST 157-14-225-220.tokyo.fdn.vectant.ne.jp 日米枢軸ルート 第40話 パリにて開催された講和会議だが、開始前から波乱状態だった。ドイツの鮮やかすぎるフランスへの勝利の余韻があったのであまり目立たなかったが、イギリスはいまだにドイツ帝国軍に一兵足りとも殺されていないからだ。この事からイギリス本国はもちろん各自治領でも講和反対派が多くおり、さらにこれらの背後には欧州が連合を組むことを快く思っていない太平洋の二大列強の影があり、大英帝国はいまだに混乱を収拾できないまま講和会議に臨むしかなかったからだ。 この会議前に出されたドイツ側の条件は、基本的に穏当なものだった。特にイギリスに対しては。基本的にはドイツの要求はノルウェーからの撤兵とドイツを盟主とした欧州連合構想への参加のみであり、パリを含めた北フランスを占領しているフランスに対しても、第一次世界大戦前までドイツ領だった本国地域の返還とノルウェーからの撤兵、欧州連合構想への参加とイギリスと大差ない内容であった。軍艦など一部兵器の割譲や戦費賠償も要求されたものの、これらは事実上のベルサイユ講和条約でドイツが割譲した艦艇の返還やこれから支払う予定であった賠償金の白紙化を求めるものであり、ドイツが提示した内容を見たに英仏の外交関係者をホッとさせた。 この時のイギリスは日米からほぼタダでの護衛艦艇や陸戦装備、航空機、各種物資の供与を打診されていたが、講和条約を締結した方が被害は少ないと考えていた保守派や日米のこれ以上の影響力拡大を恐れるロイド・ジョージはこの打診を黙殺しており、インテリジェンス機関を使いこの事を把握した日米は首脳による緊急の電話会議を実施、核の公開実験を5月18日に実施する事を決める。 余談であるが、この核実験は偶然的に欧州での条約の締結日と被る事になり、結果として欧州各国に余計な屈辱と警戒心を与える事になってしまう。 話を戻そう。パリで行われていた講話会議であるが、ドイツの出した条件が極めて穏健であったことからイギリスは条件のほとんどを呑むことを決め、当初こそ会議は順調に終わると思われた。しかし、欧州連合構想へ話題が移ると一転してイギリスが強固に反発し、この条件を巡って交渉は当初の予定より長引いてしまう。 これはドイツと接近しすぎて日米との対立が激化するのをイギリス国内の一部保守派が危険視していたからだ。特に大英帝国の心臓たるインドとイギリス本国を最短距離で結ぶスエズ運河を有する日本との対立はできるだけ防がなければならなかった。 また、この条件を認めてしまうと、アメリカの喉元であるカリブ海でもドイツの勢力が拡大してしまう事からアメリカとの間でも更なる確執が生まれる事が明白であり、政府首脳であったロイド・ジョージも、この条件を呑むことは最悪の場合ではあるがアイスランドの爆撃機が動きかねないと言う恐れからこの条件を呑むことはできなかった。 しかし、交渉をこれ以上長引かせて、日米に介入の時間を与える事を止しとしなかったドイツはソ連やイタリアからもイギリスに圧力を与えさせる。 これを受けたイギリス政府はドイツとの妥協点として欧州連合にオブザーバーとして参加を打診、ドイツ帝国宰相のヒトラーは時間が経てばたつほどイギリスに有利に働くことを理解しており、このイギリスの譲歩を受け入れることを承認し、1ヶ月と10日と前回の講話会議よりも圧倒的に短い期間で講話会議は終了し、第二次ヴェルサイユ講和条約が締結される。 440: ホワイトベアー :2019/08/27(火) 22 12 18 HOST 157-14-225-220.tokyo.fdn.vectant.ne.jp しかし、ここで日米による世界初の核実験が太平洋上のビキニにて実施され、欧州に大きな衝撃を与える事態になる。そして、イギリスで日米の支援を受ける保守派がドイツとの接近に大反発し、国民も核兵器の事をメディアを通して知ると次第にドイツとの距離を取るべきではと言う声が大きくなっていき、こうした声をメディアが広めていき、さらに声が大きくなると言ったスパイラルが生まれ、世論も次第にではあるが欧州連合に参加すべきではないと言う声が大きくなっていった。無論、こうしたメディアはアメリカの戦略情報局から黄金色をしたお土産が渡されていた事をここに書いておく。 こうした日米の裏工作は、イギリスの優秀な防諜機関によってすぐに察知されるが、現状で日米と事を構えたくないイギリス政府はこれを黙殺するしかなかった。 また、欧州の一部国家(ベルギーやルクセンブルクなど)はドイツではなく日米へと接近し国土を奪回するべきだ、と言う声も生まれ始めており、こうした声を押さえるために、第二次ヴェルサイユ条約締結から時をかけずに今度はベルリンにフランス、イタリア、ソ連、スペイン、イギリス、ベルギー、ルクセンブルク、ノルウェー、さらに旧ポーランド政府の代表たちが集まり(オーストリアも招待されたが、丁重に断った)、ポーランド・ソビエト戦争の講和条約兼欧州連合の成立条約であるベルリン条約を締結する。 この条約によってポーランドはソ連に占拠されている地域を正式に割譲する事を認めさせられた一方、ドイツからの再独立を承認され、さらにドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、ルクセンブルク、ポーランドを正式な加盟国とし、イギリス、ソ連、ノルウェー、ベルギーをオブザーバーとした欧州連合(Europe Union)が正式に成立する。この欧州連合はローマ帝国分裂以降分断されていた欧州の再統合と言うお題目を掲げており、通貨こそ各国の独自采配とされたが、安全保証や外交方針は統一する事が決まっており、正式な加盟国に限定されるが、ドイツが望む国の望む場所に軍隊を無条件駐留させることを認めさせ、駐留費用も基本的には駐留される国が支払わせることになり、これによって事実上ドイツは、西欧諸国に膨大な影響力を有するようになっていく。無論、この条項はヴェルサイユ条約で各国との間の大きな論争点となったが、ドイツ側が明記こそしなかったが、ポーランドを除いた国家の本土への駐留は避けると言う発言をしたため、各国も戦争の継続よりかはマシだとしてとりあえずは認めていた。 この第二次ヴェルサイユ条約とベルリン条約によって第一次世界大戦の敗者であったドイツは一転し、西欧諸国の盟主としての立場を手に入れ、さらにそれまで中華民国のみであったアジアでの拠点にフランス領インドシナが追加されることになった。 この結果からドイツ国民は第一次世界大戦の敗北によって喪っていた自信を回復していく一方、ヒトラーら政府が積極的に核の情報を公開した事や第一次世界大戦のトラウマ(戦略爆撃)から自信を肥大化させずに兜の尾を引き締めていくことになる。また、政治面ではドイツ国内でのヒトラーの評価がうなぎ登りで、帝国議会ではヒトラーを永世宰相にする法案が可決される(最もこれはヒトラーがヴィルヘルム三世に直訴して取り消された)など彼と彼が率いるナチスはその人気を高めていくことになる。 これによってヒトラーの権限は次第に大きくなっていき、それに比例して仕事量も増大し、彼の趣味(ゲルマニア構想の妄想及びスケッチなど)の時間が削られていくことになるが、それはまた別の話である。 441: ホワイトベアー :2019/08/27(火) 22 12 58 HOST 157-14-225-220.tokyo.fdn.vectant.ne.jp 話を戻そう。欧州で最大規模の影響力を手にしたドイツは自国を日米に対抗できる状態にするために早速その影響力を行使し、ドイツ・フランス・イタリア・ソ連の四カ国による合同での核の研究を開始していく。ちなみに、当初は独ソともに自国のみでの研究を予定していたが、総合予算の見積を見た両国の財務官僚が泡を吹きながら必死になってヒトラーやスターリンを説得し、信用のおける国家との合同開発に変更になったと言う噂も存在していた。 この研究は欧州統合の象徴として大々的に宣伝されることになり、欧州の一大プロジェクトとしてドイツ・フランス・イタリア・ソ連の物理学者が総動員され、さらに予算も防空網の整備とともに重点的に当てられていくことにった。 また、日米の爆撃機による空爆に備えてヨーロッパ西部の海岸部に大西洋の壁と呼ばれるようになる巨大な防空網を建設し始める。これは北はノルウェーから南はスペインまでの沿岸に多数のレーダーサイトと監視所を建設し、これらの後方にジェット機であるMe210(※1)や開発中であるTa186の運用が可能な飛行場の建設も行われていくなど、アイスランドからの爆撃機を仮想敵とした防空網であり、欧州連合のオブザーバーであったイギリスやノルウェー、デンマークなども大なり小なり参加することになる。また、この大西洋の壁と並んで地中海方面で防空網の整備が緩やかにではあるが開始され始めるなど、欧州の空を守る為に核開発なみの予算と膨大な資材が投入されていく。 また、防空の面で欠かせない戦闘機では、ドイツを中心として、フランス・イタリア・ソ連の四か国が防空戦闘機の共同開発を開始する。幸いなことにこの時の四カ国が求める機体は似たよったものであり、特にこれと言った論争もなく、順調に開発が進むことになるが、これが効果を表すには時間が必要であり、当面の間はドイツ空軍の最新鋭機であるHe180(※2)のライセンス機がイギリスとドイツ、オーストリアを除く欧州各国の主力迎撃戦闘機(※3)となっていくなど、欧州で統一された規格が導入されていくことになった。 また、欧州連合加盟国は数年の準備期間の後に加盟国内からの輸入品に関しては関税の撤廃を義務付けられている事もあって経済的関係も歴史上類を見ないほど密接になっていくと予想されていた。 こうして、欧州ではドイツによる平和(パクス・ゲルマニア)が訪れている一方、アジアでは逆に平和とは言えない事態になっていた。 もともと、中華民国内では建国の際の出来事から反米反日思想が根強くあり、1930年代には中華民国各地で抗日抗米運動が盛んに行われており、蒋介石率いる国民党政府もこれを支援していた。一方で、日米の本格的な軍事介入を防ぐ目的でこうした行動は上海でおきあ誹日米貨運動のように非暴力運動が中心であり、日米の国民に犠牲が出ると基本的に中華民国側は謝罪と犯人への厳罰を実施していたこともあって最悪の事態には至っていなかった。 しかし、冬戦争と西欧戦争が中華民国の方針を一変させることになる。 日米を除く誰もが予想できなかった冬戦争でのフィンランドの勝利は誰の目にも日米の兵器の性能の高さを証明するには十分であった。そして、この戦いでフィンランド側に提供されたものと同じモノが満州連邦にも供与されていると言う事実は中華民国にとっては脅威以外の何者でもなかった。 現状では軍事力こそ中華民国側が優れていたが、それを支える経済は圧倒的に満州連邦側が優れており、時間が経てばたつほど満州連邦側には天秤が傾いていくのは少しでも政治や軍事、経済に通じる者の誰の目にも明らかであった。 そこにドイツのフランスでの電撃的な勝利が明らかになると、中華民国側では満州連邦がこれ以上強大になる前に戦端を開き、日米が介入する前に満州連邦側に決定的な打撃を与えて、満州連邦全ては無理でも華北の回収をなそうと言う意見がドイツ式の教育を受けた中華民国軍上層部から出てくるのは自明の理であった。 しかし、蒋介石をはじめとした国民党政府からしたら、例え満州連邦に決定的な打撃を与えても、満州連邦の背後にいる日米には対して大したダメージにならず、むしろ日米を本気にさせるだけであるとしてこの動きに迎合することはなかった。 だが、蒋介石の小飼を除いた国民革命軍青年将校が中華統一の最後のチャンスと考えており、国民党政府のような弱腰政府(青年将校感)によってこれを潰される事は許せることではなかった。さらに彼ら青年将校団の背後にはドイツのヒトラー政権の外交方針や国防方針に不満を持っていたドイツ軍事顧問団がおり、青年将校団は軍内部の支持を広げていった。 442: ホワイトベアー :2019/08/27(火) 22 15 49 HOST 157-14-225-220.tokyo.fdn.vectant.ne.jp このドイツ軍事顧問団は典型的なプロイセン軍人の集まりであり、政治的なコントロールを嫌う一段であった。その事から背後からの一撃を加えてきたオーストリア出身で、栄光あるドイツ帝国軍を名実共に政府の統制下においたアドルフ・ヒトラーと彼が率いるナチスを毛嫌いしており、彼が由緒あるプロイセン軍の伝統を汚すぞんざいであると敵視すらしていた。そして、彼らはヒトラーの西欧戦争の勝利と言う功績に匹敵する成果を求めていた。 そうした考えからドイツ軍事顧問団の支援を受けていた国民革命軍青年将校団は4月30日に反蒋介石を掲げている第十九路軍司令官蔡廷鍇をトップとしてクーデターを実行、わずか1日で南京の国民党政府の主要機関を掌握し、蒋介石を筆頭とした国民党政府首脳部を拘束または殺害することに成功する。拘束された高官たちはその後、監禁されることになる。 そして、蔡廷鍇は自らを首脳とした中華民国臨時政府の再樹立を宣言、各地の国民革命軍に自らの統制下に入る事を要求する。この要求を受けた各地の軍は内部にいた青年将校の暗躍もあって一部蒋介石の小飼の部隊を除いて臨時政府へと合流し、国民革命軍の掌握にも成功した臨時政府はドイツ軍事顧問団の助言の下に軍部隊を満州連邦の国境線近くに極秘裏に配置、そして、1940年5月26日、中華民国は宣戦布告もせずに突如満州国境を突破する。 この時、国民革命軍の先陣を切ったのはソ連やドイツの支援の下に整備された機械化部隊で、ドイツ製Ⅱ号中戦車やソ連製BT軽戦車シリーズや装甲車、トラック、自走砲を有する精鋭部隊であった。そして、その後方からドイツ製、もしくはそのライセンス版を装備した精鋭の騎兵部隊や歩兵部隊が後続として、補給部隊も連れて次々と満州連邦領に侵攻、その数は合わせて30個師団60万人を越える大軍であった。 この暴挙とも言える中華民国の動きに対して満州連邦軍は全くの劣勢であった。 当時の満州連邦軍はそれまでの経済重視軽武装路線を辞め、軍備拡大路線を進めており、この時にはそれまでの常設部隊6個師団3個旅団体制から常設部隊13個師団体制への発展的拡大をしていた。 満州連邦陸軍の師団は日米の支援もあって予備役で編成される後備師団も含めたほぼ全ての師団が自動車化師団であり、さらに全師団に一四式軽戦車を主力とした1個戦車連隊が配属されており、各歩兵連隊には国産の装甲車である34式軽装甲車が1個大隊配備されていた。この34式軽装甲車は65馬力空冷ディーゼルエンジンを動力源として搭載し、重量4.75t、最大装甲厚12mm、主砲40mm機関砲1門からなる軌走式の装甲車で、歩兵支援用の装甲戦力として運用されている。 師団砲兵には105mm榴弾砲と155mm榴弾砲が混合で配備されているなど高い作戦遂行能力と機動力をあわせ持つ有力な師団であった。また、自動車化師団とは別に機甲戦力を中核とした機甲師団が2個、エアボーンを主任務とする空挺師団が1個、ヘリボーンを主任務とする空挺師団が1個編成されていた。 また、満州連邦国内には日本軍6個師団が駐留していた。しかし、日本軍はソ連との関係もあって満州地域に駐留しており、華北には満州連邦陸軍10個師団と数個大隊規模の国境警備隊合わせて28万人近くが中華民国と睨み合っていた。 これは侵攻前には軍内部からも過剰な兵力と考えられていたが、実際には圧倒的なまでに不足しており、満州連邦政府は国境警備隊に遅滞戦のみに集中するように厳命すると共に軍に交通の要衝である西安の死守を命令する。また、山東省のでも済南でも死守命令が出されていた。 しかし、中華民国の人の波の前には多少の遅滞戦術など意味をなさず、さらに満州連邦空軍の多くの航空機を飛び立つ前に撃破し、空からも充実した支援を受けれた事から、国民革命軍の進撃は極めて順調に進んでいき、第一目標としてあげられていた蘭州、西安、鄭州の占領まであと一歩と言うところまでいく。 443: ホワイトベアー :2019/08/27(火) 22 16 32 HOST 157-14-225-220.tokyo.fdn.vectant.ne.jp しかし、ここで国民革命軍は、いやドイツ軍事顧問団は第一次世界大戦と同じミスを犯してしまう。そう補給線の軽視だ。 そもそも、国民革命軍は正面戦力を整備する一方で、予算の関係から後方部隊を削っており敵地での遠距離進撃能力はあってないようなものであった。その為、今回の侵攻は満州連邦の物資を持って補給を確立しようと国民革命軍は考えており、それは当初は上手くいっていた。 しかし、この侵攻を受けた満州連邦が日本軍に自国のインフラの破壊を要請した事と国民革命軍の数によってそれまでもような敵からの略奪による補給の確保は不可能となり、侵攻開始から一週間で西安まであと一歩と言うところまで進撃するものの、この頃には前線部隊では深刻な補給不足に陥り、国民革命軍の前進速度は非常に遅くなっていた。 さらに奇襲攻撃によっておきた満州連邦側の動揺もこの頃には収まっており、西安は交通の要衝であることから鉄道網も充実しており、補給や増援が迅速に送れる状態であったことや、日本側が本腰を入れて大規模な航空殲滅戦を華北上空で展開し、国民革命軍空軍に壊滅的打撃を与えていたことも国民革命軍に大きな負担をかけることになる。 この時の国民革命軍の主力機はドイツ製のFw110とBf109と言う極めて強力な戦闘機であり、爆撃機もSB爆撃機など旧式機も見られたが、主力はJu86やJu87と言った当時の航空機としては優秀な機体で、P-11や一二式戦闘機を主力とする満州連邦空軍となら例え奇襲攻撃でなくても互角に戦うことはできただろう。 しかし、彼らの相手が悪すぎた。この時の満州駐留日本陸軍航空軍部隊の主力機は高い機動力と搭載量を誇るジェット戦闘機である二四式戦闘爆撃機であり、これだけでも国民革命軍保有する全ての戦闘機よりもはるかに高い性能を誇っていたが、日本軍は万全の体制を敷くために本国の防空部隊にのみ配備されていた二六式要撃戦闘機や海軍の新型戦闘機である三〇式艦上戦闘機すら満州連邦に派遣していた。 史実では第三世代ジェット戦闘機と第二世代ジェット戦闘機に分類される戦闘機が容赦も油断もなく襲いかかって来たのだ。プロペラ機しか保有していない国民革命軍対抗できるはずもなかった。 制空権の確保に成功した日本軍は台湾や本土に駐留している戦略爆撃機部隊を使い満州連邦領内にいる国民革命軍へ空襲を開始する。この空襲によってただでさえ低い国民革命軍の補給は壊滅することになり、これらが原因で前線の部隊は物資不足に頭を悩ませることになる。また、前線部隊でもまともな対空装備を有していない国民革命軍は日本の航空戦力の的でしかなく、彼らは地上を蜘蛛の子のように逃げ回るしかなかった。 そして、国民革命軍の足は侵攻開始から三週間ほど経つと完全に停止、戦況は膠着状態に入る。 444: ホワイトベアー :2019/08/27(火) 22 17 08 HOST 157-14-225-220.tokyo.fdn.vectant.ne.jp (※1) Me263相当のジェット戦闘機で、ドイツ空軍の次期主力迎撃戦闘機として配備が進められている。 (※2) Me162相当のジェット戦闘機。一応Me162より開発期間に余裕があったこともあって史実であった翼の強度や接着剤などの問題は解決されている。 (※3)イギリスは自国で開発したグロウスター・ミーティア相当のジェット戦闘機であるスピリットファイアとヴァンパイア相当のハリケーンを主力戦闘機としておりましたドイツはMe210を、オーストリアはアメリカ製のMig-15相当のXP-25のライセンス機を主力戦闘機としていた。 以上になります。訂正とお詫びで、前39話で講和条約の締結は4月18日となっておりましたが、正確には5月18日でした。wikiへの転載はOKです。
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#blognavi 今朝起きた時から、強い南風が吹いていました、パーラー八重岳の暴雨シートが気になり、朝食もそこそこに、様子をみにいきました。 角の方から少し剥がれかかっていました、急いではしごを準備している所に突風が吹き徐々にめくられていきます、慌てて屋根に登ろうとしている目の前で一気に全部剥がれてしまいました。 苦労して掛けたシートが目の前でなくなってしまいました。 沖縄に有るか、どうか、関東の春一番と同じ感じです、夕方まで吹いていました。本格的に作業する必要を感じたので、午後からJA本部に行き、ビニールハウス用のレールを購入し、取り付けました。 風が強いのでシート張りは出来ません、風が静かな時をねらって、スプリング状の針金で固定します。 いよいよ桜も五分から6分咲きで見頃を迎えています、平日にも関わらず、内地からのお客様がお見えになっていました。 お店は食べ物の売上ゼロでしたが、シークヮーサーの苗ひとつ、タンカンがそこそこ、カンカラさんしんが一丁売れました。 カテゴリ [日記] - trackback- 2006年01月16日 20 44 17 #blognavi
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合計: - 今日: - 昨日: - 氏名 所属 職種 社会人経験年数 伊藤雅彦 ポーラープランニング代表(教育コンサルタント、IT評論家、システムエンジニア) コンサルタント 26年 経歴 1962年 兵庫県生まれ 1984年 花園大学文学部社会福祉学科卒業 1984年 株式会社中央システムサービス入社 1989年 株式会社ライトウェル入社 1994年 株式会社日本アイリカ入社 1995年 ポーラープランニング設立今に至る 大阪産業大学エクステンションセンター講師兼任今に至る 1999年 帝塚山学院人間文化学部非常勤講師兼任ヘに至る 2001年 大阪コミュニケーションアート専門学校非常勤講師兼任今に至る ㈱アイ・アカデミー取締役就任今に至る 業務内容 サーバ構築管理、サイト構築、教育相談、IT公衆、大学再建計画立案 やりがい 大学再建を実現する為に、どのようなことにもちょっとした工夫や心遣いを凝らし、若者のニーズにあったものを考えることにより、問題を解決していくこと。 仕事への姿勢/考え方 様々な方策を用い、どのような計画にも、自分なりの工夫を凝らす。大学再建に関し、若者の心をとらえ、心配りをしている。教育とビジネスの両方を、自身の経験を元に考え抜く。 転機 平成元年から、遠隔教育プロジェクトに参加した。その成果を元に、大学や専門学校に本格的に講師として参加し、現在の会社の設立に至った。 今後の目標 プログラマやSEをしてきた経歴から、IT教育を如何に社会福祉に貢献するかといった点 参考URL 講師.com:http //koushi.com/product_info.php/cPath/30_69/products_id/61?osCsid=b11cff533939b0a5d68d0dbdbdd81d99 講師依頼.com:http //www.kouenirai.com/search/detail-BIZ004-368.html 感想① サービス事例内でのセミナーの個別セッションをコンサルタントの方のセッションに行ったため、今回コンサルタントについて調べた。コンサルタントというと、主に企業での営利目的の活動をしているものという先入観があったため、今回、社会福祉関連でのコンサルティングを行っている伊藤さんを選んだ。伊藤さんは、プログラマとSEを計10年経験してから、コンサルタントになっている。また、この経験の中で、教育関連のプロジェクトにも参加している。このような異なる二点の経験があったからこそ、教育のコンサルタントとして活躍なさっている。また、業務の一環である「大学再建」といったものは、まさにこの経験を発揮できる業務であるといえる。この大学再建は、少子化の中で、大学という産業では必須ともいえる業務である。そのため、問題解決が必要か、若者の心情はどのようなものなのかといった様々な問題点が存在する。このような問題を、経験を元に、また自身の工夫を凝らした方法で解決していき、志望者の増加をしている。私はこのような、業務の中にも、自身の経験を元にしたアイディアを盛り込んでいくような立派な社会人になりたいと思う。 感想② 伊藤さんは大学では文学部福祉学科といういかにも『文系』といった印象の学問の経歴があるようだが、プログラマやSEの経験もあり、物事を多方面から考えることで教育やビジネスをよりよいものにしているように思う。大学再建から社会福祉への貢献まで、常に広い視野を持ち、自身の豊富な経験を生かした細やかな心遣いと工夫が、彼のキャリアを更に実りあるものにしているのであろう。私は今大学で学んでいる専門分野があまり得意ではないが、苦手を克服しつつどんな経験も自分の『糧』となると考え大切にしていきたいと思う。 感想③ 彼は文系の学部出身でありながら、プログラマーやSEとして活躍している。私は情報社会学科の生徒として非常に親近感を覚えた。彼の主な職業はコンサルタントであるが、様々な経験を経ていることがコンサルタント業に活きているという。私も情報社会学科として様々な経験をして将来に活かしていきたいと思った。 【登録タグ 26~30年 CONS SE プログラマ 工夫 教育 社会福祉 経験】 選択肢 投票 この人材像に憧れる (7) この人材像に共感する (5) この記事が役に立った (4) IT×教育 という分野はまだまだ可能性のある分野だと感じる。 -- 名無しさん (2011-01-21 15 20 52) 記事を読んで、いろんなことを経験しているからこそいいものができると思った。 -- 名無し (2011-01-21 15 31 32) IT化での遠隔教育などに興味を持っているので、気になった -- 名無しさん (2011-01-21 15 36 19) 名前 コメント
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#blognavi 保育園の送迎の道中久しぶりに内地の紅葉を見ています。 楓類の赤、銀杏の黄色など通り沿いで見かけるぐらいですが沖縄では見かけることのない鮮やかな紅葉に感激です。 しかし朝晩の冷え込みの厳しさは予想通りで、沖縄に戻るまでは寒さをこらえる毎日になりそうです。 接している時間が長いせいか孫たちがなついてくれるので楽しい毎日でもあります。 おやつの与え方、しつけなど甘くならないように気配りをしっかりもって、と心がけながら楽しく戯れています。 カテゴリ [日記] - trackback- 2007年11月23日 00 01 35 #blognavi
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分類 論文 タイトル ポーランド《防壁論》のレトリック 1543年まで 公開 東京外国語大学付属図書館 東京外国語大学学術成果コレクション 東京外国語大学論集 http //repository.tufs.ac.jp/handle/10108/23724 •ページ数 25 著者 関口時正 発行日 2005/07/25 本文引用 ……オストロスクはまた、その主著であると同時に、この後豊かな伝統を形成してゆくことになるポーランド政治文学の出発点ともなった『共和国の改革についての覚書』の中でこう書いている。 不信心者から普遍的な〔カトリック〕信仰を護るという口実の下に、他の諸民族に対してそうした上納金を要求する至極当然の理由を教皇は有しているかもしれないが、ポーランドはそれらの上納金を免除されて然るべきだというのが、正当かつ合理的な原理から帰結することである。というのも、〔ポーランドは〕遙か昔から全てのキリスト教国家の防壁たる国を護るために、トルコ人、タタール人、モスクワ、ヴァラキア人と戦い、絶えず戦争状態に置かれてきたため、財貨を使い果たしきり、司法や内政の安定を護る上に必要な財力がもはや殆ど残っていないからである。 タグ ポーランド王国 モス 文学 東外大 論文 関口時正 AC
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総括所見:ポーランド(第3~4回・2015年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/POL/CO/3-4(2015年10月30日)/第70会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2015年9月18日に開かれた第2033回および第2034回会合(CRC/C/SR.2033 and 2034参照) においてポーランドの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/POL/3-4)を検討し、2015年10月2日に開かれた第2052回会合(CRC/C/SR.2052参照)において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解の向上を可能にしてくれた、締約国の第3回・第4回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/POL/Q/3-4/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国の部門横断型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の条約の批准またはこれへの加入を歓迎する。 (a) 死刑の廃止を目指す、市民的および政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(2014年)。 (b) 障害のある人の権利に関する条約(2012年)。 (c) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2015年)。 (d) 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(2015年)。 4.委員会はまた、以下の立法措置がとられたことにも評価の意とともに留意する。 (a) 家族支援および里親養育制度に関する法律(2011年)。 (b) 外国人法(2014年)。 (c) ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する法律(2009年改正)。 5.委員会はまた、以下の政策措置も歓迎する。 (a) ドメスティックバイオレンス対策国家計画(2014~2020年)。 (b) 人身取引対策国家行動計画(2013~2015年)。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 留保 6.委員会は、締約国が条約第7条および第38条に付した留保が2013年3月4日に撤回されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、条約第12~16条および第24条に関する宣言を締約国がいまなお撤回していないことを、依然として懸念するものである。 7.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.194、パラ10)を想起するとともに、世界人権会議(1993年6月)で採択されたウィーン宣言および行動計画に照らして、締約国に対し、条約第12~16条および第24条に関する解釈宣言の撤回を検討するよう奨励する。 包括的な政策および戦略 8.委員会は、人的資本開発戦略(2020年)で、子どもに関連するいくつかの問題が取り上げられていることに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 同戦略でとられている措置が、条約が対象とするすべての分野を包含しているわけではないこと。 (b) 条約に全面的に合致しているわけではない措置(3歳未満児を対象とする子どものケアのための施設の開発を含む)があること。 9.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約で対象とされているすべての分野を包含する子どもについての包括的政策を策定するとともに、当該政策をもとに、その適用のための適切な要素をともなった戦略を策定し、かつ当該戦略が十分な人的資源、技術的資源および財源によって裏づけられることを確保すること。 (b) このような政策および戦略が条約に全面的に合致することを確保すること。 (c) このような政策および戦略を策定し、かつその実施の有効性を定期的に評価するための、あらゆる関係者(子どもたちを含む)との協議を確保すること。 調整 10.委員会は、条約に関連する国内の法律、政策およびプログラムの一貫性を監督する任務が、2014年、労働社会政策省に委ねられたことに留意する。しかしながら委員会は、条約の効果的実施を確保するための、省庁横断型のおよび国レベル・地方レベル間の調整機構が設けられていないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が、さまざまな部門を横断して、国、県および地方のレベルで条約の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を有する適切な制度的機構を、高い省庁間レベルに設置するよう勧告する。締約国は、当該調整機構に対し、その効果的活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するべきである。 資源配分 12.委員会は、子どものための公共支出の十分性および有効性の評価を可能とするための、特定の省庁による子どもについての予算配分額および支出額を特定するシステムが存在しないことを懸念する。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利の視点を含んだ予算編成手続を確立するとともに、関連部門および関連機関における子どものための明確な配分額ならびに具体的指標および追跡システムを定めること。 (b) 条約の実施に割り当てられる資源の配分の十分性、効率性および公平性を監視しかつ評価する機構を設置すること。 (c) 公的対話(とくに子どもたちとの対話)および公的機関(地方レベルの公的機関を含む)に説明責任を適正に履行させることを通じて、透明なかつ参加型の予算編成を確保すること。 データ収集 14.締約国のデータ収集システムには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、全国的データ収集システムで条約のすべての分野が包含されているわけではなく、かつ、5歳未満の子どもおよび司法制度における子ども(子どもの被害者および証人を含む)についての細分化されたデータが乏しいことを依然として懸念する。 15. 実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもの状況に関する分析を容易にする目的で、データ収集システムを改善して条約のあらゆる分野およびあらゆる年齢の子どもが対象とされるようにし、かつ当該データの細分化を図ること。 (b) 収集されたデータが関連政府機関間でおよび一般公衆との間で共有されかつ分析されることをさらに推進するとともに、条約の効果的実施のためのデータの活用を促進すること。 B.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 16.委員会は、差別と闘うために締約国が行なっている努力を評価する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) あらゆる理由に基づく、生活のあらゆる側面における、かつあらゆる形態(複合的形態の差別を含む)の差別の禁止に関する包括的法律が存在しないこと。 (b) 家庭および社会における女性と男性の役割および責任についての、ジェンダーに基づくステレオタイプが根強く残っていること。 (c) ロマ系、アラブ系、アジア系およびアフリカ系の集団、イスラム教徒、ユダヤ人、国民でない者(難民、庇護希望者および移住者を含む)、障害のある者ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルおよびトランスジェンダーの子どもを含む、民族的、言語的その他のマイノリティ集団に属する子どもが差別に直面しており、かつヘイトクライムの標的となる場合もあること。 (d) ヘイトスピーチを含む人種的暴力および虐待の発生件数が、排外主義的行為および同性愛嫌悪行為と同様に増えていること。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 平等処遇法を改正することにより、あらゆる分野の、あらゆる理由に基づく差別の問題(ジェンダー、性的指向、障害、宗教または年齢に基づくもの、ならびに、教育、保健ケア、社会的保護、住居ならびに私生活および家族生活の分野におけるものを含む)が同法の対象とされ、かつ、複合的な形態の差別の定義が定められるようにすること。 (b) 刑法を改正することにより、人種主義、排外主義および同性愛嫌悪を動機とするヘイトスピーチその他のヘイトクライムを具体的な処罰対象犯罪として定めるとともに、これらの事件が徹底した捜査の対象とされることおよび加害者が裁判にかけられることを確保すること。 (c) 一般公衆ならびに国および地方の公的機関の間に存在するステレオタイプ、不寛容および差別を防止しかつ解消するための措置を再検討しかつ強化すること。 C.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 国籍 18.委員会は、2014年国勢調査によれば、2000人の無国籍者(子どもを含む)および8000人以上の国籍不定の外国人(子どもを含む)が締約国に滞在しているとされていることを懸念する。 19.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 無国籍の子どもにポーランド国籍を付与するためにあらゆる必要な措置を遅滞なくとること。 (b) 自国の領域内に滞在している国籍不定の子どもの問題に対処するため適切な措置をとること。 (c) 無国籍者の地位に関する条約(1954年)および無国籍の削減に関する条約(1961年)の批准を検討すること。 アイデンティティに対する権利 20.委員会は、締約国で、匿名での子どもの遺棄を可能にする赤ちゃんボックスの規制が行なわれておらず、かつその数が増えていることを深く懸念する。これは、とくに条約第6~9条および第19条の違反である。 21.委員会は、締約国に対し、赤ちゃんボックスの利用を禁止し、すでに存在する代替的選択肢の強化および促進を図り、かつ、最後の手段として、病院で秘密出産をできるようにすることの導入を検討するよう勧告する。 思想、良心および宗教の自由 22.委員会は、宗教的マイノリティに属する子どもが、公立学校で自己の宗教に関する授業を受けられず、代わりにカトリックの授業に参加しなければならないことがあることを懸念する。委員会はまた、イスラム教の授業で取得した評点が常に成績証明書に記載されるわけではないことも懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 宗教的マイノリティに属する子どもが、公立学校で行なわれる自己の宗派ではない宗教の授業への参加を強要されないことを確保すること。 (b) 教育制度法(1991年)に基づいて定められているとおり、自己の宗派に合致する授業の設置を要請できることおよびそのための手続について、親および生徒の意識啓発を図ること。 (c) カトリック以外の宗教の授業で取得した評点が成績証明書に記載されることを確保すること。 D.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) あらゆる形態の暴力からの子どもの保護 24.委員会は、あらゆる場面における体罰の全面的禁止を立法化したことについて締約国を称賛する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 近年、警察の緊急青年保護センター、青年シェルターまたは少年院で行なわれる子どもの非人道的なまたは品位を傷つける取扱いについて正式な告発が行なわれまたは有罪判決が言い渡されたことはない一方で、これらの施設における若干の不当な取扱いが明らかになっていること(移行施設における長期間の収容、規則を遵守せずに行なわれる処罰、通信の制限ならびに面会に関する苦情および面会制限を含む)。 (b) 法律で禁止されているにもかかわらず、学校、青年センターおよび代替的養護施設で体罰がいまなお用いられていること。 25.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)およびあらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 加害者が処罰されないことがないようにするため、子どもの不当な取扱いに関するすべての訴えについて十全な調査を行ない、かつ、そのような行為に対して司法手続を通じた適切な対応がとられることを確保すること。 (b) 現在設けられている苦情申立て機構を見直すとともに、自由を奪われたすべての子ども(刑事手続または矯正手続の過程で自由を奪われた子どもを含む)が、自己の自由の?奪、拘禁または収容の環境および処遇に関連する苦情を申し立てるための安全なかつ子どもにやさしい機構にアクセスできることを確保すること。 (c) 不当な取扱いの被害を受けた子どもに対し、ケアおよびリハビリテーションのためのプログラムが提供されることを確保すること。 (d) 体罰の禁止があらゆる場面で十分に監視されかつ執行されることを確保すること。 (e) 積極的かつ代替的な形態の規律の維持および子どもの権利の尊重を促進し、かつ体罰が子どもに与える有害な影響に関する意識を高める目的で、教員および子どものケアのための施設の職員を対象とする能力構築プログラムを強化すること。 (f) この点に関して子どもオンブズマンおよび人権擁護官との連携をさらに強化すること。 性的虐待 26.委員会は、聖職者による子どもの性的虐待の事件が真剣に受けとめられ、かつ訴追の対象とされていることに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、多くの事件がまだ表面化していない可能性があり、かつこのような虐待がいまなお継続している可能性もあることを懸念するものである。 27.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの性的虐待のあらゆる事件(カトリック聖職者および他の宗教の代表者によって行なわれたとされるものを含む)が捜査および訴追の対象とされることを確保するための努力を継続すること。 (b) 被害者が十分な補償を受け、かつリハビリテーションのための支援を受けられることを確保すること。 (c) 子どもその他の者がこのような虐待を通報するための、子どもにやさしい経路を確立すること。 (d) 子どもの虐待を理由として有罪判決を受けた者が専門家として子どもに接することがないようにすることにより、子どもをさらなる虐待から保護すること。 (e) このような虐待の再発を防止するために必要な政策および措置を整備すること。 有害慣行 28.委員会は、締約国が、移住の状況にある女子ならびに女子の難民および庇護希望者の強制婚の防止に関して課題に直面していることに、懸念とともに留意する。 29.女性差別撤廃委員会と合同で採択した有害慣行に関する一般的意見18号(2014年)に照らし、委員会は、締約国が、移住者、難民および庇護希望者の間で強制婚が行なわれたすべての事案を追跡するための制度を確立し、加害者を裁判にかける目的でこのような事案の実効的捜査を行ない、かつ、被害者に対してシェルターならびにリハビリテーションおよびカウンセリングのための適切なサービスを提供するよう、勧告する。 E.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)~(2)、第20条、第21条、第25条および第27条(4)) 家庭環境 30.委員会は、両親が仕事を見つけるために海外に出ている間、子どもが長期にわたって親のケアを受けられないままでいることを懸念する。 31.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 両親が国外に出稼ぎに出ている間に締約国に残されている子どもについての全国的調査を実施するとともに、その結果を活用し、政策およびプログラムの指針とする目的でこのような層の人口動態的詳細を明らかにすること。 (b) 親が子どもとともにいられるよう、ポーランドにおいて仕事を見つけるのに役立つ支援を提供するための包括的戦略を採択すること。 家庭環境を奪われた子ども 32.委員会は、家族支援および里親養育制度に関する法律(2011年)において、家庭環境を奪われた子どもの脱施設化が促進されていることに留意する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 2014年に、10歳未満の多数の子ども(3歳未満の子ども800人を含む)が入所養護に措置されたこと。 (b) 障害のある子どもが、入所型養護施設の子どもの約半数を占めていること。 (c) 家族支援および里親養育制度に関する法律で、1歳未満児を対象とする養子縁組待機センターを発展させることがいまなお定められており、かつ、地域養護処遇施設で、家庭環境を奪われた子どもおよび特別な健康上のニーズを有する子どもを最大45名収容できるとされていること。 (d) 家庭を基盤とする里親養育の発展に関わる進展が、とくに地区行政機関がそのための取り組みを十分熱心に行なっていないために、相対的に遅れていること。 (e) 家庭裁判所裁判官が、実務上、出身家族が子どもを養育し続けられるようにするための支援を優先させ、または家庭を基盤とする養護への措置を選択するのではなく、施設養護への子どもの措置を選択する傾向にあること。 (f) 出身家族との接触の制限が、里親養育に委託された子どもに対する処罰の一形態として用いられていること。 (g) 子どもが養護の対象とされた後、その親に対し、養育能力を高めるための適切な支援が提供されていないこと。 (h) 養護を離脱する子どもおよび若者(障害のある子どもおよび若者を含む)の社会的再統合のための支援が不十分であること、および、十分な住居が存在しないことからこのような子どもおよび若者がホームレスになり、または入所施設に恒久的に措置されたままとなっていること。 33.子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 3歳未満児(障害のある子どもを含む)の入所型養護施設への措置を緊急に減らし、かつ家庭を基盤とする養護への措置を速やかに進めること。 (b) 子どものいる家族への支援および援助の制度をさらに発展させることにより、代替的養護(障害のある子どもを対象とするものを含む)の必要性の防止に努めること。 (c) 1歳未満児を対象とする養子縁組待機センターを廃止し、かつ大規模な入所型養護施設を回避する目的で、家族支援および里親養育制度に関する法律ならびに人的資本開発戦略を見直し、かつその改正を検討すること。 (d) 地区行政機関をより効果的に関与させることにより、家庭を基盤とする養護を発展させるプロセスを加速させること。 (e) 子どもが代替的養護に措置されるべきか否かを、その子どもの意見および最善の利益を考慮しながら決定するための十分な法的保障措置および明確な基準を確保するとともに、家庭裁判所裁判官の意識啓発を図ることによって当該基準を執行すること。 (f) 子どもとその家族との定期的かつ適切な接触の支援およびモニタリング(ただし、当該接触が子どもの最善の利益に一致することを条件とする)を行なうとともに、とくに、処罰の一形態としてのこのような接触の制限を禁止すること。 (g) 子どもが、その最善の利益にかなう場合には自己の家族のもとに復帰できるよう、子どもが養護の対象とされた家族に支援および援助を提供すること。 (h) 養護を離脱する子どもおよび若者(障害のある子どもおよび若者を含む)が社会に再統合できるよう、十分な住居、法律サービス、保健サービスおよび社会サービスならびに教育および職業訓練の機会へのアクセスを保障することにより、これらの子どもおよび若者への支援を強化すること。 F.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 34.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 障害のある子どもの権利に関する法律および政策の実施の有効性に関するデータ、調査研究および分析がほとんど存在しないこと。 (b) 脱施設化に関わって進展が見られたにもかかわらず、とくに社会的援助制度が断片化していることを理由として、障害のある子どもの多くがいまなお施設で生活していること。社会的援助制度は、家族が子どもを家庭で養育し続けることを十分に奨励しかつ支援しておらず、また子どものライフコース全体を通じて子どもの自律および公的生活への主体的参加を支援するのに十分な包括性も備えていない。 (c) 障害のある子どもがインクルーシブ教育を受けない旨の決定を親が行なえることから、障害のある子どものかなりの割合がいまなお特別学校に通っていること。 (d) 普通学校で、障害のある子どものためのものと指定された資金が他の目的で使用される場合があり、これらの学校における教育のインクルージョン度が低下していること。 35.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもに関するデータ収集を強化するとともに、条約ならびに現行の法律および政策の実施の有効性に関する研究および分析を実施すること。 (b) 障害のある子どもおよびその家族のための社会的援助制度を改革することにより、その一貫性および調整を向上させ、かつ不必要な施設措置を回避すること。 (c) 障害のあるすべての子どもに対し、普通学校におけるインクルーシブ教育への権利を保障すること。 (d) 障害のある1人ひとりの子どもに対して合理的な配慮および支援が提供されることを確保するため、障害のある子ども向けの教育補助金の運用を監視するための制度を地方レベルで発展させること。 (e) 余暇活動、コミュニティを基盤とするケアおよび合理的配慮のなされた社会住宅の供給など、公的生活のあらゆる分野における障害のある子ども(知的障害および心理社会的障害のある子どもを含む)の全面的インクルージョンを促進するための措置を優先的にとること。 健康および保健サービス 36.委員会は、子どもの健康の分野で行なわれてきた努力について締約国を称賛するものの、以下のことを懸念する。 (a) 締約国で、現行の保健関連法制の一貫性および調整を確保する、公衆衛生に関する枠組み法が定められていないこと。 (b) 抑うつおよび摂食障害を有する子どもの人数が増えており、かつ子どもによる自殺未遂の件数が増加していること。 (c) 歯の問題が、子どもの間でもっとも広がっている健康問題になっていること。 (d) 子どもの過体重および低栄養の双方が同時に増加しているように思われること。 (e) 良質なプライマリーヘルスケアおよび専門的保健ケア(小児科ケアならびに子どもを対象とする歯科保健ケアおよび精神保健ケアを含む)の利用可能性が締約国において全般的に低く、かつ一部の件ではさらに低くなっていること、ならびに、締約国のすべての子どもにとってそのような保健ケアの費用が負担可能な水準になっているわけではないこと。 (f) 障害のある子どもによる保健サービスおよびリハビリテーションサービスへのアクセスが、保健サービス施設に物理的障壁があること、および、利用可能なサービスが欠如しているために長期間待たなければ治療を受けられないことを理由として、とりわけ阻害されていること。 (g) 締約国の法律で、ポーランド国民については医療ケアを無償とするとされているものの、貧困下で暮らしているロマの子どもについてはこの規定が適用されないため、これらの子どもが時宜を得た良質な医療ケアにアクセスしにくくなっていること。 37.委員会は、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 健康に対する子どもの権利を考慮しながら、公衆衛生に関する枠組み法および包括的政策を策定することを検討すること。 (b) 子どもの精神保健上の問題について子ども、親および教員のさらなる意識啓発を進め、学校およびケア施設における予防活動を継続しかつ強化し、容易にアクセスできるサービス(学校看護師および学校カウンセラーなど)の利用可能性を高め、かつ、児童心理学者および児童精神科医をさらに増員すること。 (c) 歯科ケアの分野における予防活動を継続しかつ強化するとともに、子どもに対し、親に主導される必要のない歯科検診を定期的に受けに行くよう奨励する制度を導入すること。 (d) 子どもの栄養状態に関するデータ(低栄養および過体重の双方を対象としたもの)を収集し、かつ子どもの栄養状態を向上させるための措置をさらに発展させること。これらの措置には、ジャンクフードならびに塩分、糖分および脂肪分の多い食品の広告および販売促進ならびに子どもへの提供を制限するための規制が含まれるべきである。 (e) 締約国のすべての子ども(農村部に住んでいる子どもならびに社会的および経済的に不利な立場に置かれた集団の子どもを含む)を対象として、良質なプライマリーヘルスケアおよび専門的保健ケアが提供され、かつ公平にアクセス可能とされることを確保すること。 (f) 障害のある子どもが保健ケアサービスおよびリハビリテーションサービスに平等にアクセスできることを確保するため、全国的保健制度の強化を目的とする国内法、政策およびその他の措置に障害のある子どもの権利を統合すること。 (g) 自国の管轄内にあるすべての子ども(ロマの子どもを含む)が無償の保健ケアサービスに平等にアクセスできることを確保すること。 思春期の健康 38.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 学校で必修科目とされている「家族生活教育」(CRC/C/POL/3-4, para 570)において、セクシュアル/リプロダクティブヘルスについての包括的かつ年齢にふさわしい教育が行なわれていないこと。 (b) 思春期の男子および女子が、セクシュアル/リプロダクティブヘルスサービス(現代的避妊法を含む)へのアクセスに関して困難に直面していること。 (c) 不法なかつ安全性を欠いた中絶の蔓延に関する公式なデータおよび調査研究が存在しないこと。 (d) 現行法上、中絶の法的要件が厳格であり、かつ合法的中絶を実施するための明確な手続が存在しないことにより、社会的スティグマとあいまって、合法的中絶への女子のアクセスが阻害されていること。 39.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 必修科目である「家族生活教育」の範囲を拡大し、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する包括的かつ年齢にふさわしい教育(家族計画および避妊法、若年妊娠の危険性ならびに性感染症の予防および治療に関する情報を含む)を提供すること。 (b) 思春期の女子および男子が、セクシュアル/リプロダクティブヘルスサービス(秘密が守られるカウンセリングおよび現代的避妊法を含む)に妨げられることなくアクセスできることを確保するとともに、中絶の条件に関する制限を緩和し、かつ、思春期の女子との関連で、自己の意見を表明しかつ自己の最善の利益を考慮される子どもの権利を反映させる目的で、家族計画、ヒトの胎児の保護および合法的中絶の条件に関する1993年の法律を改正すること。 (c) 合法的中絶の条件の統一的かつ非制限的な解釈および関連の手続に関する明確な基準(個人情報の秘密保持の厳格な実施を含む)を定めること。 生活水準 40.委員会は、家族を支援するためにとられた措置を歓迎するものの、以下のことを懸念する。 (a) 貧困のおそれに直面する子どもの人数が近年増加していること、および、子どもの貧困率が住民の他の層と比較してあらゆる年齢層(0~18歳)で高く、かつ子どもの10%が極度の貧困に直面していること。 (b) ひとり親家族、多子家族(子どもが3人以上いる家族)および障害のある子どもがいる家族が、複合的貧困を経験するおそれがより高い状況に置かれていること。 (c) ホームレスの子どもの人数が増加していること。 41.委員会は、締約国が、とくに極度の貧困および子どもの剥奪状況を解消する目的で、子どもの貧困を削減するための具体的達成目標を、関連の政策およびプログラムにおける明確な時間軸および指標とあわせて定めるとともに、その際、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの貧困削減のための戦略および措置の強化を目的で、子どもの貧困の問題に関する焦点化された協議を、家族および子どもたち(被害を受けやすい状況に置かれた子どもたちを含む)ならびに子どもの権利を扱ってる市民社会組織との間で持つことを検討すること。 (b) 貧困線以下の生活を送っている子ども、とくにひとり親家族、3人以上の子どもがいる家族および障害のある子どもがいる家族に提供される支援を強化するとともに、社会的保護措置において、人間にふさわしい生活水準を子どもに保障するためにかかる現実の費用(健康、栄養のある食事、教育、十分な住居、水および衛生設備に対する子どもの権利に関連する支出を含む)が対象とされることを確保すること。 (c) ホームレスを防止しかつ解消する目的で、子ども(障害のある子ども、その家族および代替的養護を離脱する子どもを含む)の特別なニーズを考慮に入れながら、住宅に関する法律、政策およびプログラムを見直すこと。このような措置に、自治体レベルにおける社会住宅の利用可能性および十分性を向上させること、ならびに、ホームレスとなるおそれのある者に対して一時的緊急シェルターを提供することを含めることも考えられる。 G.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 42.委員会は、良質な教育へのアクセスに関する都市部と農村部の格差を縮小し、乳幼児期教育の提供を強化し、ロマの子どもを普通学校に統合し、かつ、外国籍の子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)に対して無償の公教育および教育支援サービスへのアクセスを保障するために相当の努力が行なわれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 農村部および小規模な町に住んでいる子どもが、良質な教育へのアクセスに関していまなお不平等に直面していること。 (b) 就学前教育、初等中等教育および職業教育へのロマの子どもの参加率が依然として他の子どもよりも低く、かつ、ロマの子どもの多くが、ポーランド語の水準が低いことおよび文化的配慮を欠いた試験が実施されていることを理由として、普通学校の授業についていくうえで困難に直面しており、または不適切な形で特別学校に措置されていること。 (c) HIV/AIDSに感染している子どもが就学前教育および義務教育において隔離される傾向にあること。 (d) 収容センターに措置されている子どもの庇護希望者がフルタイムの教育にアクセスできていないこと。 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 農村部および小規模な町における良質な教育へのアクセス(就学前教育、中等教育および高等教育へのアクセスを含む)を向上させるための努力をさらに増進させること。 (b) あらゆる段階の教育(就学前教育を含む)へのロマの子どもの参加およびインクルージョンを促進し、ロマの歴史および文化に関する教員および心理・教育カウンセリングセンター職員の意識を高め、かつ非言語的で文化的配慮のある試験が活用されることを確保するとともに、義務教育におけるロマ教育アシスタントの役割および能力を、その地位を明確に定め、その労働条件を向上させ、かつ能力構築の機会を提供することによって強化すること。 (c) HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針(2006年)にのっとり、HIV/AIDSに感染している子どもに対するスティグマおよび差別ならびに教育制度における隔離を解消すること。 (d) 子どもの庇護希望者が、その地位または滞在もしくは在留の期間にかかわらず、締約国の他のすべての子どもと平等な立場で教育に対する権利を全面的に享受できることを確保すること。 H.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者および難民 44.委員会は、外国人法(2014年)の制定によって庇護希望者の収容に代わる措置が導入されたことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 外国人法において、成人の家族構成員が収容されている場合には子どもの庇護希望者をその家族構成員とともに収容することもできる旨、いまなお規定されていること。 (b) 子どもの庇護希望者およびその後見人に対し、自己の権利および義務、庇護手続ならびに利用可能なサービスについて組織的に情報を提供するための手続が存在しないこと。 (c) 保護者のいない子どもを含む庇護希望者に対し、国の資金による無償の法的援助が提供されていないこと。 (d) 家族再統合のための手続が、多くの庇護希望者および難民にとって物理的および経済的にアクセス可能となっておらず、かつ、申請者の身分証明書類および身体的確認の要件の点で要求が過度に厳しいこと。 (e) 締約国で国際保護を受けている者の大多数、とくに母子家族および多子家族が長期的に住むところのない状態または居住が不安定な状態に直面していること。 45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 18歳未満の庇護希望者および子どものいる家族についてあらゆる形態の収容を行なわないようにし、かつ、収容前にあらゆる可能な代替的選択肢(無条件の放免を含む)を検討すること。委員会は、UNHCR「庇護希望者の拘禁に関連して適用される判断基準および実施基準に関する改訂指針」に対して締約国の注意を喚起する。 (b) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての委員会の一般的意見6号(2005年)に照らし、庇護希望者であるすべての子どもおよびその後見人に対し、自己の権利および義務、庇護手続ならびに利用可能なサービスに関する情報が組織的に提供されることを確保すること。これとの関連で、ポーランドの領域内にある外国人の保護に関する法律(2003年)を含む関連国内法の改正を検討すること。 (c) 関連の法律を改正し、かつ、子どもの庇護希望者および難民に法的援助を提供している非政府組織(NGO)に財政支援を行なうことにより、無償の法的援助の範囲を、国際保護の申請手続のあらゆる段階における、あらゆる子どもの庇護希望者および難民に拡大することを検討すること。 (d) 家族統合のための行政上の要件をより柔軟かつ負担可能なものとする等の手段により、難民およびその子どもに対して家族の一体性の原則を保障するためにあらゆる必要な措置をとること。 (e) 特有のニーズを有する集団(シングルマザーおよび多子家族など)に対して十分な住居へのアクセスを確保し、かつ難民のホームレス化を防止するための積極的措置をとることにより、国際保護を受けている子どもの居住状態を向上させること。 マイノリティ集団に属する子ども 46.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもを含むロマに対するスティグマおよび差別がいまなお広範に存在しており、そのためロマに対する暴力およびヘイトスピーチが生じていること。 (b) 非公式な定住地で子どもとともに生活しているロマの家族が強制立退きに直面していること。 (c) 社会的保護サービスおよび社会的再統合プログラムのほとんどがロマの文化に配慮しておらず、またはポーランド国民もしくは欧州連合非加盟国の国民を対象としているため、移住者であるロマの子ども(とくにルーマニアなどの欧州連合加盟国出身の子ども)が、これらのサービスおよびプログラムへのアクセスに関して困難に直面していること。 47.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 社会一般に存在するロマへの否定的態度に対処することを目的としたキャンペーンをあらゆるレベルおよびあらゆる県で実施するとともに、ロマに対する暴力およびヘイトスピーチを防止するための効果的措置をとること。 (b) 強制立退きの防止措置を強化するとともに、立退きが避けられないときは、開発に基づく立退きおよび移転に関する基本原則および指針(A/HRC/4/18参照)にしたがってこれを実施すること。 (c) 移住者であるロマの子ども(とくに欧州連合加盟国出身の子ども)が置かれた特有の状況を評価するとともに、提供されるサービスの文化的配慮を向上させ、かつ社会プログラムの適用範囲の修正を図る等の手段により、社会的保護措置および社会的再統合プログラムへのこれらの子どもによるアクセスを促進するための措置をとること。 路上の状況にある子ども 48.委員会は、物乞いに従事している子ども(国外から人身取引により連れてこられた子どもを含む)を保護しかつ支援するための体系的努力が何ら行なわれておらず、かつ、このような子どもを代替的養護に措置する旨の決定等において、どのような保護措置が子どもの最善の利益を保障することになるのかについての一貫した政策も定められていないことを懸念する。 49.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 物乞いに従事している子どもについてのデータを収集するとともに、このような活動の根本的原因の判断および規模の評価を目的とした研究を実施し、かつ効果的な対応をとること。 (b) 子どもの物乞いの防止および解消を図り、かつ、被害者およびその家族に対して保護ならびにリハビリテーションおよび社会的統合のための支援を提供することを目的とした包括的戦略を策定するとともに、このような戦略を策定する際、当事者である子ども、その家族および市民社会組織の自由な、主体的なかつ意味のある参加を確保すること。 (c) 物乞いの被害者である子どもに対し、その最善の利益ならびに自己の意見を表明する権利および成長につながる家庭環境への権利を保障しながら十分な保護および支援を提供するための指針を策定すること。 性的搾取および人身取引 50.委員会は、国際基準により忠実な人身取引の定義の採用を目的とし、かつ人身取引の範囲を広げて労働搾取目的の人身取引も含まれるとした刑法改正を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 現行法において、被害者であると特定された者が、人身取引の対象とされたことの直接の結果として行なった行為について処罰されないことが確保されていないこと。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもの特定が依然として課題となっていること。 (c) 検察官および裁判官の認識が欠けているために、人身取引加害者の有罪判決率が低く、より軽い刑または執行猶予刑が科される率が高く、かつ、被害を受けた子どもの保護に関して不適切な決定(このような子どもを、必要なカウンセリングその他のサービスが提供されていない、社会的不適応の子どものための施設に措置することを含む)が行なわれていること。 (d) 人身取引の被害を受けた子どもに対して専門的なケアおよび支援を提供する公的サービスが存在しないこと。 51.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 現行法を改正することにより、人身取引の対象とされた子どもを、人身取引の対象とされたことの直接の結果として従事させられた活動を理由として刑事訴追し、拘禁しおよび処罰することを禁止する規定を設けること。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもの特定および保護を目的とした、十分なかつ調整のとれた機構(関連官吏間での組織的なかつ時宜を得た情報共有を含む)を設置するとともに、警察官、国境警備官、労働査察官およびソーシャルワーカーの、人身取引の被害を受けた子どもの特定能力を強化すること。 (c) 人身取引の被害を受けた子どもが有する特有の保護のニーズを考慮に入れながら、現行の国内的基準および国際的基準、ならびに、人身取引関連の法的手続で子どもの最善の利益を尊重する方法についての家庭裁判所裁判官および検察官の意識および能力を高めるための努力を強化すること。 (d) 人身取引対策国家行動計画(2013~2015年)の成果に関する評価に基づき、次期国家行動計画に、人身取引の被害を受けた子どもを特定し、保護しかつ支援するための、これらの子どもの最善の利益および特別なニーズを反映させた包括的措置を統合すること。 少年司法の運営 52.委員会は、以下のことを深刻に懸念する。 (a) 多くの子どもがいまなお、矯正手続の前および進行中に少年勾留施設に長期間拘禁されており、平均拘禁期間が3か月を超えていること。 (b) 13歳以上の子どもであって処罰対象の行為を行なったという合理的な疑いがある者またはそのような行為を理由として有罪判決を受けた者が警察の緊急留置所に拘禁されうること。 53.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 少年勾留施設における拘禁期間を最高3か月と規定した規則を執行するとともに、このような拘禁の例外的延長について、当該延長について明確な上限を設けた法的保障措置を定めること。 (b) 可能なときは常に、ダイバージョン、保護観察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕のような拘禁に代わる措置を促進するとともに、拘禁が最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられること、および、拘禁がその取消しを目的として定期的に再審査されることを確保すること。 54.委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 法律に抵触した子どもであって警察の留置下にある者がしばしば、関連の法律に違反して、弁護士または他の信頼できる大人の援助者の立会いのないまま、事情聴取を受け、かつ陳述を行なうことおよび調書に署名することを要請されていること。 (b) 少年司法法の改正(2014年1月2日)によって統一少年司法手続が確立され、この手続には民事訴訟法の手続が適用されるとされたために、子どもが刑事訴訟法上の手続的保障(無罪の推定、実体的真実の確認義務または疑わしきは罰せずの原則および弁護人選任権を含む)を奪われる可能性があること。 55.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 少年司法制度を条約および他の関連の基準と全面的に一致させ、かつ子どもの手続的権利を保障すること。 (b) 少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成機関(国際連合薬物犯罪事務所、国際連合児童基金、国際連合人権高等弁務官事務所およびNGOを含む)が開発した技術的援助ツールを活用すること。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて提出された締約国の第1回報告書に関する総括所見(CRC/C/OPSC/POL/CO/1)のフォローアップ 56.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもの性的搾取関連犯罪についての刑事手続で、立証責任が犯罪者ではなく被害を受けた子どもに課される傾向があること。 (b) 売春に従事させられている子どもが、全面的な社会的再統合ならびに全面的な身体的および心理的回復のために必要な援助にアクセスできていないこと。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 立証責任を選択議定書が対象とする犯罪の加害者側に移す等の手段により、被害を受けた子どもの保護を確保する目的で、適用される法律の実施を増進させること。 (b) 選択議定書で禁じられている犯罪の被害を受けた子どもへの、十分なかつ無償の法的援助ならびに心理的、医学的および社会的支援の提供を強化すること。 58.委員会はまた、児童セックスツーリズム産業が国境地域で増えていると報告されているものの、委員会の前回の勧告(CRC/C/OPSC/POL/CO/1、パラ7)にもかかわらずデータがまったく収集されていないことも懸念する。 59.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) リスクの高い状況に置かれた子どもを特定し、かつ問題の規模を評価する目的で、児童セックスツーリズムの規模および根本的原因に関する調査研究を実施すること。 (b) 締約国の領域で操業しているまたは締約国の領域から運営されている、とくに観光業界の企業およびその子会社の法的責任を確保するため、立法上の枠組み(民事法、刑事法および行政法)を検討しかつ修正すること。 (c) 説明責任および透明性を向上させる目的で、子どもの権利侵害の調査および救済のための監視機構を設置すること。 (d) 児童セックスツーリズムの防止に関して観光業界および公衆一般とともに意識啓発キャンペーンを実施するとともに、旅行代理店および観光業者の間で、観光産業名誉憲章および世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及すること。 (e) 児童セックスツーリズムの防止および解消のための多国間、地域間および二国間の取決めを通じて、児童セックスツーリズムに反対する国際協力を強化すること。 (f) 以上の勧告を実施する際、人権理事会が2008年に全会一致で受け入れた「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護・尊重・救済』枠組みの実施」を指針とすること。 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて提出された締約国の第1回報告書に関する総括所見(CRC/C/OPAC/POL/CO/1)のフォローアップ 60.委員会は、18歳以上の者しか軍務のために義務的に徴募しまたは志願を受け入れることができないことを保障した、ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する法律の改正(2009年8月27日可決)を歓迎する。しかしながら委員会は、暴力の被害を受けた子どもの庇護希望者および難民を、とくにこれらの子どもが武力紛争に直面している国の出身である場合に、特定するための手続が設けられていないことを依然として懸念するものである。 61.委員会は、締約国が、国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/OPAC/POL/CO/1、パラ17)をあらためて繰り返す。委員会はまた、締約国が、これらの子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助を提供するための措置をとることも勧告するものである。 I.通報手続に関する選択議定書の批准 62.委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化する目的で、締約国が、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 J.国際人権文書の批准 63.委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化する目的で、締約国が、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約および強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 K.地域機関との協力 64.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における子どもの権利条約その他の人権文書の実施のために欧州評議会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 65.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第3回・第4回統合定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 66.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2020年1月6日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 67.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがって42,400語を超えない範囲で作成された、最新のコアドキュメントを提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月28日)。
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西古川の『田舎や』へ。 塩チャーシューメン(あっさり・細麺)を。 ここのラーメンはあっさりが比内地鶏、こってりが黒豚豚骨のスープを使っています。 で、食べてみたのですが何かごまの風味が強いです。そして味付けもしょっぱめ。せっかくの比内地鶏の風味も旨味も感じられません。 卓上にも胡麻があり、メニューにも『ごま味噌ラーメン』、『ごまギョーザ』があることからして、ごまにもこだわりがあるのかもしれませんが…。 あと、セットメニューで食べたチキンシューマイ。 どんな味がするのか楽しみだったのですが、ごく普通のシューマイでした。 by 灯 (住所)古川市新堀字高田92-3 (駐車場)あり (休日)月曜、月に一度不定休1日 醤油もゴマだっぷりなんですか? -- JIJI (2005-09-29 21 33 29) 醤油はまだ食べていないのでなんとも。でも、まだ判断つけかねているところもあるので、いずれまた行ってみたいと思います。 -- 灯 (2005-09-29 21 52 46) 名前 コメント
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在日朝鮮人の「強制連行された!」の嘘 在日朝鮮人・韓国人のルーツと三国人の由来 <目次> ■在日朝鮮人の正体 (結論) ■在日朝鮮人の証言 ■新聞記事大半、自由意思で居住。外務省、在日朝鮮人で発表。戦時徴用は245人(1959年7月13日 朝日新聞) 在日朝鮮人、戦時徴用はわずか245人(2010.03.11 産経新聞) ■「在日特権を許さない市民の会」による見解 ■書籍 ■雑誌●正論2003年6月号掲載 評論家 黄 文雄 ●朝鮮人によるマスコミへの卑劣な圧力が無かった頃は、朝日新聞も大量の密入国者がいる事実を報道してました。 ■2chスレ ■在日年表 ■在日朝鮮人の身勝手な主張 ■アンケート ■在日朝鮮人の正体 (結論) | 大半が密入国の犯罪者 朝鮮半島への帰国事業を拒否し、自分の意思で日本に残った者 ■在日朝鮮人の証言 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2189052韓昌祐の過去(密入国の犯罪者) | 上記のように、朝鮮人自らも密入国してきたと認めています。 戦後に自由意志で日本に移住してきた朝鮮人がほとんどです。 勝手に日本に来た犯罪者でありながら「差別だ!」と叫んでいます。 韓昌祐(ハン・チャンウ)マルハン会長は密入国者の中でもまだまともな方で、 彼自身「在日韓国人・朝鮮人は世界で最も立ち遅れた民族」と認めています。 ■新聞記事 | 現在、反日マスコミとして名高い朝日新聞ですが、 反日報道が本格化する直前の1959年7月13日の記事では、 朝鮮人のほとんどが自由意志で日本にやってきたと報道しています。 <参考> (なお、朝日新聞の反日報道が本格化するのは1959年12月25日の北朝鮮礼賛キャンペーン開始頃と思われます。 詳しくは朝日新聞の不祥事年表をご覧ください。) 大半、自由意思で居住。外務省、在日朝鮮人で発表。戦時徴用は245人(1959年7月13日 朝日新聞) | 在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行っているのに対し、外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。 これによれば在日朝鮮人の総数は約61万人だが、このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は245人にすぎないとされている。 主な内容は次の通り。 一、戦前(昭和14年に日本内地に住んでいた朝鮮人は約100万人で、終戦直前(昭和20年)には約200万人となった。 増加した100万人のうち、70万人は自分から進んで内地に職を求めてきた個別渡航者と、その間の出生によるものである。 残りの30万人は大部分、工鉱業、土木事業の募集に応じてきたもので、戦時中の国民徴用令による徴用労務者はごく少数である。 また、国民徴用令は日本内地では昭和14年7月に実施されたが、朝鮮への適用はさしひかえ、昭和19年9月に実施されており、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年3月の下関-釜山間の運航が止るまでのわずか7ヶ月間だった。 一、終戦後、昭和20年8月から翌年3月まで、希望者が政府の配給、個別引揚げで合計140万人が帰還したほか、北朝鮮へは昭和21年3月、連合国の指令に基づく北朝鮮引揚計画で350人が帰還するなど、終戦時までに在日していたもののうち75%が帰還している。 戦時中に来日した労務者、復員軍人、軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、残留した者はごく少数である。 現在、登録されている在日朝鮮人は総計約61万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきた者は245人にすぎず、現在、日本に居住している者は犯罪者を除き、自由意思によって在留したものである。 (1959年7月13日 朝日新聞) 在日朝鮮人、戦時徴用はわずか245人(2010.03.11 産経新聞) http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/100311/plc1003111306007-n1.htm 戦時中の徴用令によって日本に渡航し、昭和34年の時点で日本に残っていた朝鮮人は、当時登録されていた在日朝鮮人約61万人のうちわずか245人だったことが10日、分かった。自民党の高市早苗元沖縄・北方担当相の資料請求に対し、外務省が明らかにした。 資料は34年7月11日付で、245人について「みな自分の自由意思によって日本に留った者または日本生まれだ。日本 政府が本人の意志に反して日本に留めているような朝鮮人は犯罪者を除き一名もいない」と結論付けている。 永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案の推進派は、在日韓国・朝鮮人が自分の意思に反し日本に住んでいることを理由の1つとして挙げてきた。 ■「在日特権を許さない市民の会」による見解 在日特権を許さない市民の会2-1(H18.11.20) 在日特権を許さない市民の会2-2(H18.11.20) ■書籍 | ■在日・強制連行の神話鄭 大均 (著)「在日の多くは海峡を自らの意志で越えたのだ。在日は強制連行されてきた人々とその末裔だとする主張がある。が、一世の証言に丹念にあたれば、それが虚構にすぎないことが分る」 ■これでは困る韓国―ニューカマー韓国人の対話崔 吉城 (著, 原著), 呉 善花 (著, 原著) 呉「在日の人たちにしても、植民地時代も自分の意志で積極的にきた人のほうがずっと多いんじゃないですか。強制連行で連れてこられた人たちはほとんど帰ってしまったわけですから。」崔「そこはいいポイントです。事実はまさしくその通りなんです。」 ■歴史を偽造する韓国―韓国併合と搾取された日本中川 八洋 (著)「GHQは「在日」の朝鮮人の”帰国”に過剰ほどの支援をなして、すべての希望者に帰国のための無料の船便を提供しています。」 ■雑誌 | ●正論2003年6月号掲載 評論家 黄 文雄 「誇り高き台湾少年工と「強制連行」どころか勝手に日本に殺到した朝鮮人の落差」 ●朝鮮人によるマスコミへの卑劣な圧力が無かった頃は、朝日新聞も大量の密入国者がいる事実を報道してました。 『朝日新聞 1959年6月16日付』 (「世界」 2000年10月号 戦後日本「在日外国人」の虚像と実像 原尻英樹)より 「密入出国をしたまま登録をしていない朝鮮人がかなりいると見られている」 ■2chスレ | http //society6.2ch.net/test/read.cgi/korea/1164977801/ 自称在日朝鮮人1世の大半が密入国犯罪者 ■在日年表 | 1909 <伊藤博文暗殺> 1910 <日韓併合条約>1945年まで併合 1917 在日朝鮮人居住人口・14502人(内務省調査) 1920 在日朝鮮人居住人口・30189人 1920~ 日本の各地に住み着いた朝鮮人が急増、付近住民とトラブル →「朝鮮人内地渡航制限」を実施 1923 <関東大震災> 1925 在日朝鮮人居住人口・129870人 1930 在日朝鮮人居住人口・298091人 1932 「桜田門事件」李奉昌が昭和天皇の馬車に爆弾を投げつけた 1935 在日朝鮮人居住人口・625678人 1939 <第二次世界大戦勃発> 1939 「朝鮮民事令」改正。1940施行。創氏改名 1939~ 「朝鮮人内地移送計画」始まる。32万人の労働者が渡日。 この32万人は1945からの帰国船で優先的にほとんど帰国 1939 福岡のみで毎月200名余りの密入国者 1940 在日朝鮮人居住人口・1190444人 1941 <日米開戦> 1941 在日朝鮮人居住人口・1469230人 1942 在日朝鮮人居住人口・1625054人 1943 在日朝鮮人居住人口・1882456人 1944 在日朝鮮人居住人口・1936843人 1944.9~1945.3 朝鮮半島での「徴用」。 1944.12~1948.8.15 「朝鮮人内地渡航制限」策撤廃により、大量の朝鮮人が日本に流れ込む。 1945 在日朝鮮人居住人口・2365263人 1945.4~1945.8 朝鮮半島での「徴兵」。これ以前の志願兵制度では競争率40倍。 半島から約24万人参戦、約2万人戦死 1945 <第二次大戦終戦> 1945~1946.12 GHQが無料で「在日朝鮮人帰国船事業」。 当初GHQは2百万の在日朝鮮人を帰国させる方針だったが 韓国は政治・経済ともに混乱を極め、コレラなども流行して、帰国者は事実上ストップした。 1946 「首相官邸デモ事件」朝鮮人2千人が首相官邸にデモ行進、 官邸に進入しようとし警官隊と大乱闘。検挙者15名 1946 密入国者・強制送還者。21420名・15925名(警察庁調) 1947 GHQの命令で「外国人登録令」が在日韓国・朝鮮人等に施行。密入国・米の不正受給防止が目的。 1947 密入国者・強制送還者。6888名・6296名 1948 密入国者・強制送還者。8500名・6207名 1948 米軍政部が山口で「朝鮮学校閉鎖命令」以降、兵庫・大阪・東京も。 文部省・朝連間で私立学校として認可する事で妥結 1948 「4.24阪神教育事件」大阪市・神戸市、朝鮮人学校問題で 在日朝鮮人2500名が府県庁を包囲、知事等を軟禁。 進駐軍が非常事態宣言。首謀者は軍事裁判に、一部は国外追放。検挙者1800名 1948 <大韓民国独立>8.15 1948 <朝鮮民主主義共和国樹立>9.9 1949 密入国者・強制送還者。1641名・7663名 1950 密入国者・強制送還者。3612名・2319名 1950 <朝鮮戦争勃発> 実は朝鮮戦争の時に密入国した在日が一番多いという話もある 1951 「王子事件」十条の朝鮮人学校が捜索され、 これに反対する無届集会の解散を命じられるが抵抗。検挙者8名 1951 「日野事件」滋賀県で朝鮮人50名が強制送還反対を叫び警察と衝突。 警察側の重軽傷者25名、検挙者35名 1951 密入国者・強制送還者。4847名・1172名 1952 「吹田事件」在日朝鮮統一戦線系学生1100名が警官隊と衝突。 拳銃2丁奪い交番2ヶ所・工場襲撃。検挙者113名 1953 「外国人登録法」制定。反対運動の為施行は1955。指紋押捺制度は韓国からの密入国者が多かった為と、 日本経由の北の工作員対策で韓国政府が強く要請した為に始まる 1952 密入国者・強制送還者。3263名・2320名 1953 密入国者・強制送還者。1404名・2685名 1953 <朝鮮戦争休戦> 1954 「第二神戸事件」旧朝連系900名が警官隊と衝突。 長田区役所、税務署の窓ガラス等を破壊。検挙者188名 1959 「北朝鮮帰国事業」10万人弱の朝鮮人が帰国するが、北の実状が伝わるとともに誰も帰国しなくなる 1965 <日韓基本条約調印> 1965 「朝鮮人強制連行の記録」出版。この本をきっかけに在日が強制連行と偽り始める ~1970頃 乞食だらけのソウルをみて帰国を諦め、半分以上が朝鮮籍から韓国籍になり、永住権を取得 1970 「日立就職差別事件」韓国籍を隠して採用試験を受け、採用取消しとなる。この事件を契機に 朝鮮人の権利取得運動が活発になり、1985頃までに年金・保険等日本人と同等の権利を得る事になる 1974 「朴大統領狙撃」夫人が死亡。犯人が在日韓国人だった為、 韓国政府の要請で1980頃まで在日への取締まり厳しく 1977 「五箇条の御誓文」国税庁と朝鮮商工連間の合意。所得税法で定められた税金を支払わなくて良い等 1982 「外国人登録法」改正。指紋押捺開始が14歳から16歳、切替え3年から5年に 1985 2万人を越える在日外国人が指紋押捺拒否 1991 「出入国管理特例法」永住手続きの簡素化、退去強制は重大犯罪に限定等 1998 特別永住者(=在日)・52万8450名、一般永住者・2万6425名(入国管理局調) ■在日朝鮮人の身勝手な主張 http //www.nicovideo.jp/watch/sm4316838この動画は今の日本の縮図だ すべて政治家が悪い | 反日マスコミの報道の仕方が良く分かる動画です。 密入国の犯罪者でありながら、在日朝鮮人は身勝手な権利主張をしています。 また、それを支援する日本人も存在しています。 ■アンケート | 朝鮮人強制連行に関するアンケートを [[朝鮮人強制連行に関するアンケート http //www35.atwiki.jp/kolia/pages/69.html#id_d5c0ff5e]] にて受け付けております。 ぜひご協力ください。 | ↓朝鮮人強制連行の嘘を多くの方に知らせたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ご協力ありがとうございました。